相続というのは亡くなった方の財産が相続人に受け継がれることですが、受け継ぐ相続人は誰でも良いというわけではありません。
実は相続人の範囲というのは民法で定められているので、その範囲の人が相続人となり、それ以外の人が相続人になることはありません。
民法で決められた相続人の範囲は大きく分けて、
の二つに分けています。
配偶相続人は、配偶者である旦那さんや奥さんです。
配偶相続人は常に相続人となります。
血族相続人には、順位がつけられていて、
第1順位;直系卑属(子供や孫など)
第2順位:直系尊属(父や母など)
第3順位:兄弟姉妹
となり、その順位の人がいればその人が相続人となります。それ以外の人は相続人となることは出来ません。
例えば、ご主人が亡くなり、奥さんと子供2人。他にご主人の父母と兄がいたとします。
このときの相続人は、奥さんと子供2人で、父母と兄は相続することは出来ません。
仮に子供2人がいなかった場合は、奥さんと父母が相続人となります。
このように先順位の相続人が不在の場合に、次の順位に相続権が回ってくることになります。