多賀城の行政書士、三浦征裕です。
今回は、遺言の種類についてお話しします。
遺言の種類は下の図の様になります。
遺言の方式は「普通方式」と「特別方式」の2つに大別できます。
「特別方式」は、死亡の時期が迫っているとか、病気その他で隔絶されている場合の方式です。
ですから、通常私たちが利用するのは「普通方式」となります。
普通方式も下記の様に3つに分かれております。
1、公正証書遺言
2、自筆証書遺言
3、秘密証書遺言
ただし、3つ目の「秘密証書遺言」はほとんど利用される例は少ないので、
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が多く利用されているのが実情です。
それぞれの遺言の特徴については、次回に説明していきたいと思います。