多賀城の行政書士 三浦征裕です。
前回は遺言の「普通方式」と「特別方式」について説明いたしました。
今回は「普通方式」の
1、公正証書遺言
2、自筆証書遺言
3、秘密証書遺言
内の「公正証書遺言」についてご説明いたします。
「公正証書遺言」の最大の特徴は、確実な遺言が可能であることです。
公正証書遺言は、公証役場で公証人と2人以上の証人立会のもとで作成されます。
遺言書の内容を公証人が確認しながらを作成するので、遺言者が自筆する必要がなく、書き方を誤って遺言が無効になる可能性がほとんどありません。
さらに遺言書の原本は公証役場で保管されるので、偽造等がありません。
遺言書の正本や謄本を紛失しても原本が保管されているので再発行が可能です。
デメリットとしては、
・公証人と証人2人には遺言の内容が知られてしまうこと。
・作成手数料等がかかることです。
今回は、「公正証書遺言」について説明しました。
次回は「自筆証書遺言」についてご説明します!