多賀城の行政書士 三浦征裕です。
前回は遺言の「普通方式」の「公正証書遺言」についてご説明しました。
今回は「普通方式」の
1、公正証書遺言
2、自筆証書遺言
3、秘密証書遺言
の中から「自筆証書遺言」についてご説明いたします。
「自筆証書遺言」の最大の特徴は、いつでも手軽に費用をかけずに作成できることでしょう。
更に言うと、遺言の内容を秘密にでき、書き直す際には前に書いた遺言を破棄して新しい遺言を書くことが出来ます。
デメリットは、
ワープロや代筆での作成が不可であるのと、書き方の要件が決まっているので作成に大変な労力が必要であることです。
更に、遺言者自身が保管すると遺言が見つからなかったり、場合によっては第三者に遺言が破棄や偽造されるといったことも考えられます。
実際にどう作成するのかというと、
紙と封筒を用意して、遺言者が自筆で遺言を作成し押印します。(この時ペン等の消せない・書き直せない筆記用具を使用します。)
書き方の要件が決まっているので、それに乗っ取って書いていきます。
押印は認印でも可能ですが、重要な文章では実印を押す習慣が日本にはありますので実印の方が確実であると思います。
最後に封筒にいれて封印、日付、署名、「開封せずに裁判所に提出すること」等の文言を書き入れます。
今回は、「自筆証書遺言」について説明しました。
次回は「秘密証書遺言」についてご説明します!