多賀城の行政書士 三浦征裕です。
なかなか更新せず申し訳ありません。
今回で「遺言の種類」について最後となります。
前回は遺言の「普通方式」の「公正証書遺言」についてご説明しました。
今回は「普通方式」の
1、公正証書遺言
2、自筆証書遺言
3、秘密証書遺言
の中から「秘密証書遺言」について説明いたします。
最大の特徴は、遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できることです。
遺言の中身を秘密にしたいけど其の存在自体を秘密にする必要がない場合には、遺言があることを公証して偽造等の危険性を押さえることができます。
作成方法は、自筆証書遺言と違って遺言をワープロや代筆によって作成することができるので楽に作成できます。但し、自筆での署名と押印は必要です。
遺言を封筒に入れて封印した遺言書を公証役場にもっていき、公証人と2人以上の証人の前で遺言者であることを申述します。
ただし、遺言書の保管は公証役場では行わないので紛失等の可能性はあるので注意が必要です。
デメリットは、遺言の中身を秘密にするので方式不備で無効になる可能性があったり、
遺言者が死亡した際は家庭裁判所で検認手続きが必要になります。
ちなみに「秘密証書遺言」はほとんど利用されてないのが実情です。
今回で4回にわたる「遺言の種類」のお話は終了となります。
次回も遺言・相続に関わるお話しをしますので宜しくお願いします!
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