産業廃棄物を運搬する際は、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるには、5つの要件を満たす必要があります。
また、許可が降りるまでは3ヶ月ほど時間がかりますのでご注意ください。
許可取得を検討されてる際は、お気軽にご相談ください。
弊所では必要な書類を可能な限り収集し、お客様のご負担をならない様に努めております。
申請に必要な5つの要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには5つの要件が必要となります。
1、欠格事由に該当しないこと
法人、個人事業主、役員、株主などが下記の欠格事由に該当する場合は許可を受けることが出来ません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑を受けて5年を経過していない人
- 許可取り消し処分を受けたもの等
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない人
- その業務に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認められる相当な理由がある人
2、講習会を受講し、修了証を有していること
産業廃棄物収集運搬業を行うには知識と能力が必要とされます。
その為には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の産業廃棄物収集運搬過程(新規)講習会を終了しなければなりません。
受講者は、法人の取締役や個人事業主等となります。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 講習会・研修会申込み
3、経理的基礎を有していること
産業廃棄物収集運搬業を継続して行うに足りる経理的基礎が必要とされます。
- 債務超過になってないこと
- 利益が計上できていること
- 法人税または所得税に未納がないことなど
4、収集運搬施設(運搬車両・運搬容器等)を有していること
具体的には、トラック、運搬容器、駐車場等を有していることが必要です。
継続的に使用する権限が必要となり、
例えば、車両であれば車検証の使用者と申請者が同じである必要があり、駐車場であれば賃貸借契約書等が必要となります。
5、事業計画を整えていること
産業廃棄物収集運搬業を行うには、適法・適切な事業計画を整えて実施されることが必要となります。
具体的には、事業の全体計画、運搬量、運搬方法、環境保全措置等を記載した書類を提出します。
サポート内容
- 申請書作成
- 事業計画等の作成
- 住民票・登記されてないことの証明書等の取得
- 登記簿等の取得
- 申請先 担当者との打合せ
- 申請書類の提出
- 提出書類の訂正
- 許可証の受領