遺言書について
遺言書は残されたご家族向けて遺産の分け方などを書き記すものです。
法律的に有効に作成すれば強制的に内容を実現できます。
当事務所では、遺言書の作成サポートを行っております。
まずはお気軽にご相談ください。
状況を詳しくお聴きし、専門家の立場からお話しさせて頂きます。
遺言の基礎知識
遺言を残すタイミング
自分が亡くなった後に少しでも不安があれば、まずは専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
ご自身の状況を専門家に伝えることで、自分では分からなかった問題点が明らかになる場合がございます。
弊所では、初回の相談を無料で承っております。
お気軽にご連絡頂ければ幸いです。
遺言の種類
遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
ちなみに秘密証書遺言は殆ど利用されておりません。
自筆証書遺言
ボールペン、万年筆などを用いて自筆で書く遺言です。
内容を誰にも知られずに書くことでき、費用もかかりません。
内容に不備があると無効になってしまったり、
自分で管理するので紛失などのトラブルの可能性があります。
公正証書遺言
公証役場で作成する遺言です。
公証役場にいる公証人 立会いのもとで作成するので、内容の不備で遺言が無効なることがほとんどありません。また、自筆で書く必要がないので、自筆証書遺言遺言と較べると遺言の作成が楽です。
公証役場で原本を保管するので、遺言を紛失することがありません。
当事務所では、遺言内容のご提案から公証役場との打合せまでサポートいたします。
興味があるけどどうしよう?といった場合でもお気軽にご相談ください。
遺言で書き記せる主なもの
子の認知
- 未成年者の子供に未成年後見人等を指定すること
- 相続分の指定
- 遺産分割の方法を決めること
- 相続人の資格を失わせること、またはその取り消し
- 他人に財産を与えること(遺贈)
- 信託の指定
- 先祖を祀る人の指定
- 遺言の撤回
などがあります。