「うちには揉めるほどの財産がない」……実は、その誤解が一番危険です
「遺言書なんて、大金持ちが書くものでしょう?」
「うちは家族の仲が良いから、私が亡くなっても話し合って分けてくれるはず」
当事務所にご相談にいらっしゃる多くの方が、最初はそうおっしゃいます。
しかし、家庭裁判所に持ち込まれる「遺産分割のトラブル(争族)」のデータを見ると、衝撃的な事実が浮かび上がってきます。
遺産分割トラブルの約76%は「遺産額5,000万円以下」の家庭で起きています。(※最高裁判所「司法統計年報」より)

つまり、テレビドラマに出てくるようなお金持ちではなく、「マイホームと少しの預貯金がある」という、ごく一般的なご家庭こそが、トラブルに巻き込まれやすいのです。
なぜ、ごく普通の家庭で揉めてしまうのでしょうか?
それは、「実家(不動産)は、現金のように1円単位で綺麗に分けられないから」です。
【よくある危険なケース】
- 財産の内訳問題: 財産の大部分が「ご自宅」で、現金が少ない。
- 居住地の違い: 子どもたちのうち、一人は地元に残り、もう一人は東京など遠方に家を建てて住んでいる。
- 介護の負担感: ご両親の介護を、同居している長男(長女)だけが負担していた。
いざ相続が発生した際、「実家を売って現金で分けるか」「住み続ける代わりに代償金を払うか」で意見が対立し、これまで仲の良かったご兄弟姉妹が絶縁状態になってしまうケースがあります。
ご家族を「争族」から守る、最も確実な処方箋が「遺言書」です。
遺言書は、単なる財産の分け方を指定する法的な書類ではありません。
「誰に、どうしてこの分け方にしたのか」という親の想いを伝え、残された子どもたちが遺産分割協議で骨肉の争いをする負担をゼロにするための「最後の思いやり」です。
「自分の家の場合、遺言書を書いておいたほうがいいのだろうか?」
そう少しでも気になられたら、手遅れになる前に、当事務所の無料相談をご活用ください。あなたの資産状況とご家族の形に合わせた、最適なアドバイスをいたします。
料金のご案内(安心のパッケージプラン)
「自分の想いを確実に残したい」「誰にも知られずに準備を進めたい」という方のための、公証役場での煩雑な手続きをすべてお任せいただけるプレミアムなフルサポートプランです。
当事務所では、調査の複雑さや責任の重さに応じた、明朗な「財産価額別」の料金体系を採用しております。
【完全秘密厳守】公正証書遺言・フルサポートパック
基本報酬表
| 相続財産の総額 | 基本報酬(税込) | サポート内容の目安 |
|---|---|---|
| 5000万円未満 | 165,000円〜 | 基本のフルサポートパッケージ |
| 5,000万円〜1億円未満 | 198,000円〜 | 基本のフルサポートパッケージ |
| 1億円以上 | 別途お見積り | 資産の内訳・複雑さに応じて個別に算定いたします |
✨ このパックに含まれる「安心のフルサポート内容」
公証人に支払う手数料、戸籍取得費用等などの実費以外の、遺言作成に必要なすべての業務が含まれています。
- 遺言コンサルティング
(※打ち合せをしながら遺言の内容を作り上げていきます) - 推定相続人の調査・面倒な戸籍収集の代行
- 財産目録の作成
(※お預かりした資料をもとに、遺言作成に不可欠な財産一覧表を作成します) - 公証人との事前打ち合わせ・法的に確実な文案作成
- 【当事務所の強み】証人2名の手配・立会い費用込み
(※公証役場で必須となる「証人2名」を当事務所の守秘義務のあるプロが務めます。ご親戚やご友人に頼む必要がないため、ご自身の財産額や遺言内容が外部に漏れることは絶対にありません)
⚠️ 費用に関する注意事項(必ずお読みください)
- 上記報酬のほかに、役所で取得する書類の取得実費、および公証役場へ支払う「公証人手数料」等の実費が別途かかります。初回のご相談時に総額の概算をお伝えいたします。
- 相続人が極端に多い場合や、不動産の数が著しく多い場合など、調査内容が極めて複雑な事案につきましては、別途追加費用のお見積りをご相談させていただく場合がございます。
- 相続税の申告や事前の節税対策に関するご相談は、提携の税理士と連携してサポートいたします(別途、税理士報酬が発生する場合がございます)。
💡 モデルケース①:自宅と預貯金を、家族へ揉めずに残したい
最もご相談の多い、ご自宅(不動産)と預貯金をお持ちのケースです。「子どもたちに負担をかけたくない」という想いを形にします。
- 【ご家族構成】 妻、子ども2人
- 【財産の内訳】 ご自宅:約1,300万円 + 預貯金:約2,000万円 = 総額:約3,300万円
- 【お客様のご要望】「妻が今の家に住み続けられるようにしつつ、2人の子どもに少しずつ預貯金を残して、揉めないようにしたい。」
💰 費用シミュレーション
- 当事務所の基本報酬:165,000円(税込) (※5,000万円未満のプラン適用)
- 公証人手数料(実費):約[50,000〜70,000]円前後
(※財産の分け方等によって変動します)- 推定相続人の確認費用等(戸籍等の実費):約5,000〜10,000円前後
(※戸籍等の通数によって変動します)証人2名の手配: 無料(基本報酬に込み)
【三浦事務所からのコメント】ご自身で戸籍を集めたり、平日にお仕事を休んで公証役場と何度もやり取りしたりする手間は一切ありません。また、当事務所のスタッフが証人を務めるため、「親戚や友人に財産の内訳を知られることなく、スムーズに準備ができます」
💡 モデルケース②:子どもがおらず、全財産を妻に確実に残したい
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、遺言がないと「配偶者」と「ご自身の兄弟姉妹」で話し合い(遺産分割協議)をする必要が生じ、トラブルになりやすいため、遺言書が「必須」と言えるケースです。
- 【ご家族構成】 妻のみ(子どもはいないが、自身の兄弟が2名いる)
- 【財産の内訳】 ご自宅(マンション):約2,000万円 + 預貯金:約1,000万円 = 総額:約3,000万円
- 【お客様のご要望】「自分が亡くなった後、妻が私の兄弟たちと遺産のことで話し合いをするのは精神的負担が大きすぎる。全財産を妻に相続させたい。」
💰 費用シミュレーション
- 当事務所の基本報酬:165,000円(税込) (※5,000万円未満のプラン適用)
- 公証人手数料(実費):約[50,000〜70,000]円前後
(※財産の分け方等によって変動します)- 推定相続人の確認費用等(戸籍等の実費):約5,000〜10,000円前後
(※戸籍等の通数によって変動します)証人2名の手配: 無料(基本報酬に込み)
【三浦事務所からのコメント】「全財産を妻に」というシンプルな内容でも、形式に不備があれば無効になってしまいます。公証役場での確実な手続きと、当事務所による証人手配(兄弟姉妹に知られずに作成可能)により、「これで妻に迷惑をかけずに済む、肩の荷が下りた」と安心していただけるケースです。
■ ご相談から手続き完了までの流れ
- STEP 1:お問い合わせ・無料相談のご予約
- お電話(022-363-1566)またはお問い合わせフォーム(メール・LINE)よりお気軽にご連絡ください。
「ホームページを見た」とお伝えいただくとスムーズです。
※ご自宅やご入居先の施設への出張相談も承っております。
- STEP 2:初回無料ヒアリング(約60分)
- 「誰に・何を・どう残したいか」というお客様の想いやご不安を丁寧に伺います。プライバシーは厳守いたします。
- STEP 3:手続きプランと【お見積りの提示】
- 手続きプランと、費用のお見積りをご提示します。不透明な追加請求はないためご安心ください。ここまでは完全に無料です。
- STEP 4:ご契約・業務スタート【すべて代行】
- お見積りにご納得いただけた場合のみ正式にご契約となります。
ご契約後、複雑な戸籍収集による相続人の確定や財産目録の作成など、手間のかかる作業はプロがすべて代行いたします。
- STEP 5:遺言書の起案・公証人との打ち合わせ【すべて代行】
- 法的に無効にならない確実な原案を作成。公証役場との専門的な事前打ち合わせや日程調整も、当事務所がお引き受けします。
- STEP 6:公証役場での遺言作成・完了【証人2名ご用意・秘密厳守】
- 当日は公証役場で内容を確認し、署名するだけです。当事務所のスタッフが「証人(2名)」として同席するため、ご家族やご友人に秘密が漏れることはございません。
「いきなり契約させられることはありません」
安心してご相談いただけるよう、ご契約前の【お見積りの提示】までは完全に無料で対応しております。
Q&A(よくあるご質問)
Q 家族や親戚に「絶対に内緒」で作りたいのですが、可能ですか?
A はい、可能です。完全秘密厳守でサポートいたします。
公正証書遺言の作成には「証人2名」が必要ですが、当事務所の守秘義務のあるスタッフが証人を務めます。ご自身の財産額や遺言内容が外部に漏れることはありません。
Q 財産がいくらあるか自分でも正確に把握できていません。相談しても大丈夫ですか?
A はい、全く問題ありません。面倒な調査はすべてお任せください。
お客様は「誰に・どう残したいか」というお気持ちだけお聞かせください。不動産や預貯金などの財産調査、複雑な権利関係の確認、財産目録の作成などは、すべて当事務所が代行・整理いたします。
Q 自分で書く遺言(自筆証書遺言)ではダメなのでしょうか?
A 確実性を求めるなら、「公正証書遺言」を強くお勧めしております。
ご自身で書く遺言書は費用がかからない反面、「形式不備で無効になる」「内容が曖昧で結局家族が揉める」「死後に家庭裁判所での手続き(検認)が必要で家族に負担がかかる」といったリスクが非常に高いためです。公証人が関与する公正証書遺言であれば、これらのリスクを高い確率で防ぐことができます。
Q 一度作った遺言書を、後から書き直すことはできますか?
A はい、何度でも書き直す(撤回・変更する)ことが可能です。
ご家族の状況や財産内容が変わったり、お気持ちに変化があったりした場合は、新しく遺言書を作り直すことができます。法的には「一番日付の新しい遺言書」が有効となります。
