遺言書は残されたご家族向けて遺産の分け方などを書き記すものです。
法律的に有効に作成すれば強制的に内容を実現できます。
当事務所では、遺言書作成のお手伝いをしております。
まずはお気軽にご相談ください。
遺言書を作るタイミング
遺言書は残されたご家族向けて遺産の分け方などを書き記すものです。
法律的に有効に作成すれば強制的に内容を実現できます。
当事務所では、遺言書の作成サポートを行っております。
まずはお気軽にご相談ください。
状況を詳しくお聴きし、専門家の立場からお話しさせて頂きます。
遺言書の種類
遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
ちなみに秘密証書遺言は殆ど利用されておりません。
- 自筆証書遺言
ボールペン、万年筆などを用いて自筆で書く遺言です。
内容を誰にも知られずに書くことでき、費用もかかりません。
内容に不備があると無効になってしまったり、
自分で管理するので紛失などのトラブルの可能性があります。 - 公正証書遺言
公証役場で作成する遺言です。
公証役場にいる公証人 立会いのもとで作成するので、内容の不備で遺言が無効なることがほとんどありません。また、自筆で書く必要がないので、自筆証書遺言遺言と較べると遺言の作成が楽です。
公証役場で原本を保管するので、遺言を紛失することがありません。
当事務所では、遺言内容のご提案から公証役場との打合せまでサポートいたします。
遺言書で書けること
- 子の認知
- 相続分の指定
- 他人に財産を与えること(遺贈)
- 先祖を祀る人の指定(いわゆる墓守)
- 遺言書の撤回
- その他
サポート内容
- 相続人の調査
※戸籍を取得して相続人を特定します。 - 不動産の詳細確認
- 遺言書の内容をご提案
※希望をお伺いし、ご提案いたします。 - 公証役場との打ち合わせ
※公正証書遺言作成時に公証役場と打合せを弊所が代理で行います。 - 公正証書遺言作成時の証人の用意
※公正証書遺言作成時には証人2名が必要です。 - その他、ご相談ください