民事信託とは、ご自身の財産の管理・処分を家族等に託して任せることです。
ひと言で言うと「財産の管理方法」です。
具体的には、「老後にご自宅の処分などをしてもらい施設費用に充てる」等の目的を達成する為に、不動産と金銭の管理・処分を信頼できる家族等に託す契約になります。

詳しくお知りになりたい方は、丁寧にご説明いたします。お気軽にご相談ください。

なぜ民事信託を利用するのか

認知症などにより意思判断能力が失われてしまうと、資産が凍結されてしまいます。
具体的には、本人の意思確認ができないと不動産の売買が出来なくなります。

民事信託を活用することで資産の凍結を回避することができます。

信託の期限

信託=「信じて託すること」

信託契約は十字軍の遠征のために使われたのが起源と言われています。
兵士が遠征に赴く際、信頼できる友人に土地等の財産を託して管理をしてもらい、 財産から出た利益を家族に渡してもらう契約です。騎士は長い間、故郷を留守にするため、場合によっては死んでしまうかもしれませんが、友人から家族に財産の利益が渡されることで家族の生活を守ることができます。

これが「信託(契約)」の始まりと言われています。文字通り、信じて託すわけですから、「信頼関係」が重要なとなります。

民事信託のイメージ

民事信託とは、定めた目的を達成するために、自分の財産の管理・処分を信頼できる家族等に託し、その財産から得た利益をご自身のために活用する制度です。
信託=「信じて託すること」の基本的な考えは同じですが、民事信託では更に柔軟な仕組みが出来るようになりました。

次の例では、お父さんがアパートと金銭の管理・処分を息子さんに託する契約です。

お父さんは安心して息子さんに財産の管理をお願いして、アパートの家賃を得ることができます。
将来、認知症になったお父さんの施設費用が足りなくなった場合も、息子さんがアパートを売却して代金を施設費用に充てることが可能です。

サポート内容

  • 民事信託の詳しいご説明
  • ご不明な不動産の調査
  • 民事信託の内容をご提案
    ※ご要望に沿った信託の仕組みをご提案いたします。
  • 契約書作成時の公証役場との打合せ
    ※民事信託の契約書は公証役場にて作成します。
  • 金融機関への信託口口座の開設
    ※金銭管理には銀行等への信託専用口座が必要です。
  • 不動産への信託登記
    ※不動産へ信託の登記が必要です。(提携司法書士)
  • その他、ご相談ください