建設業許可を申請するには、必要な要件を満たした上で申請書を作成・提出しなければなりません。
弊所では、要件の確認から申請書の作成・申請、行政庁との打ち合わせ、許可証の受領まで行います。
建設業許可をご検討されている場合は、お気軽にご相談ください。
許可が必要な方
建設業を営もうとする場合は、下記のような軽微な建設工事を請負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。
<建設業許可を受けなくとも請け負うことができる工事>
工事の種類 | 要件 |
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「建築一式工事」 右の(1)か(2)のいずれかに該当する工事 | (1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込) (2)延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
上記以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込) |
建設業の業種
建設業の許可は29業種に分かれています。詳しくは次の資料をご参考ください。
・各業種の詳細について 宮城県(PDF)
許可の種類
特定建設業と一般建設業
業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかに区分されます。
区分 | 要件 |
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特定建設業 | 直接発注者から請負った1件の工事につき、下請け代金額が4,000万円以上(建築工事は6,000万円)となる下請け契約を締結して下請負人に施行させる場合 |
一般建設業 | 特定建設業の許可を要しない工事のみを施行する場合 |
知事許可と大臣許可
知事許可と大臣許可があります。
区分 | 要件 |
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知事許可 | 同一都道府県内にのみ営業所を設ける場合 |
大臣許可 | 2以上の都道府県内に営業所を設ける場合 |
サポート内容
- 許可要件の確認
- 申請書の作成・提出
- 公的書類の収集
登記されてないことの証明書等の書類 - 行政庁との打合せ
- 許可証の受領